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クーリングオフの手順について 訪問販売 屋根塗装・雨漏り修理の場合

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クーリングオフの手順について 訪問販売 屋根塗装・雨漏り修理の場合

訪問販売で屋根塗装・雨漏り修理を契約された場合、クーリングオフできる場合があります。
以下に独立行政法人国民生活センターより引用し、クーリングオフについて説明します。

クーリングオフとは

クーリングオフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

まずは最寄りの消費生活センターに相談

クーリングオフができる取引かどうか、不明な場合はお近くの消費生活センター等にご相談ください。

京都府の相談窓口

府民環境部消費生活安全センター
京都府京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階
電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
FAX:075-671-0016
kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

京都市の相談窓口

京都市文化市民局 くらし安全推進部 消費生活総合センター
京都府京都市中京区烏丸御池東南角 アーバネックス御池ビル西館4階
電話: 075-256-1110
FAX: 075-256-0801

特定商取引法におけるクーリングオフができる取引と期間

訪問販売の場合、8日間です。クーリングオフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。
書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリングオフできる場合があります。

クーリングオフの手続き方法

  • クーリングオフは必ず書面(葉書など)で行ってください。
  • クーリングオフができる期間内(8日間)に通知してください。
  • クレジット契約をしている場合は、屋根工事業者とクレジット会社に同時に通知してください。

書面(葉書の両面など)をコピーし、「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管してください。

クーリングオフの手続き方法

クーリングオフの通知はご自分で書くことができます。
書き方や手続き方法が分からない方は、お近くの消費生活センター等にご相談ください。

クーリングオフ通知葉書の記載例

 

屋根塗装業者宛

クレジット会社宛

 

クーリングオフ手続きのチェックポイント

□書面に必要事項を書きましたか?

□通知書面をコピーしましたか?

□「特定記録郵便」または「簡易書留」で送りましたか?

□クーリングオフ妨害があったときは?

クーリングオフができないと事業者が言ったり、脅したりしてクーリングオフができなかった場合には、所定の期間を過ぎてもクーリングオフができます。

□お金は戻りましたか?

□関係書類は保管しましたか?

送付の記録や関係書類は、5年間保管してください。

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