水道・トイレ・お風呂の水漏れ修理は、市町村の指定業者で【京都府】
水道・トイレ・お風呂の水漏れ修理は、市町村の指定業者で【京都府】
水道の水漏れやトイレ修理等を業者に依頼される時は、緊急の場合であっても市町村の「指定工事事業者」に工事をご依頼ください。
通常、水道や排水設備(トイレ・お風呂等)の修繕工事を行うには、市町村が指定した工事業者でなければ施工することができません。
市町村の指定を受けていない工事業者に工事を依頼され、基準に合わない工事をされると様々なトラブルが発生しますので、必ず市町村の「指定給水装置工事事業者」または「指定下水道工事業者」へお申し込みください。
悪質商法・市町村職員偽装・窃盗事件にご注意を!
不審に思われたり不安に思われた場合は、消費者ホットライン(局番無し188)等にご相談ください。
屋根修理の市町村指定業者について
残念ながら、屋根に関する指定業者制度はありません。
下記に注意事項まとめておりますので、ご覧ください。
上下水道工事を依頼される際の注意点
工事をご依頼される場合は、指定工事事業者との間で契約が必要です。契約の際は、トラブル等を防ぐため、次の事項に十分ご留意ください。
- 希望する内容の工事を行うことができる指定工事業者であることを確認する。
市町村の指定給水装置工事事業者であっても指定下水道工事業者とは限りませんのでご注意ください。なお、水洗化工事やトイレの詰まりの修繕については、指定下水道工事業者でなければ施行できません。 - 必ず複数の指定工事業者から見積書を取り、内容について十分な説明を受け検討してください。
見積もりが有料となる場合もありますので、事前にご確認ください。
京都市 指定上下水道工事事業者
宇治市 指定上下水道工事事業者
亀岡市 指定上下水道工事事業者
南丹市 指定上下水道工事事業者
向日市 指定上下水道工事事業者
長岡京市 指定上下水道工事事業者
大山崎町 指定上下水道工事事業者
八幡市 指定上下水道工事事業者
久御山町 指定上下水道工事事業者
城陽市 指定上下水道工事事業者
京田辺市 指定上下水道工事事業者
精華町 指定上下水道工事事業者
指定給水装置工事事業者について
平成8年の水道法改正により、専門の知識と技術・経験を持つ技術者として給水装置工事主任技術者が国家資格として位置付けられるとともに、給水装置工事事業者の指定制度が創設され、指定要件を全国一律の基準として定め、給水装置工事の事業を行う者の申請に基づき、当該水道事業者が工事事業者を指定しています。
指定下水道工事業者について
【(例)京都市の場合】
京都市では指定工事業者の要件として、下水道排水設備工事責任技術者が1名以上専属していること、排水設備工事の設計及び施行に必要な設備及び器材を有していること、京都府域内に営業所を有し、かつ相当の信用を有していることなどを定めています。※排水設備とは、私有の土地や建物の下水を、公共下水道に排除して処理するために設置される施設です。
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