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屋根工事・雨漏り修理の口コミに注意 【ステルスマーケティング】

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屋根工事・雨漏り修理の口コミ・SNS投稿に注意 【ステルスマーケティング】

2023年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。
企業が金銭を提供し消費者に口コミ・SNS投稿を依頼する行為は、法令違反の可能例がありますので、慎重にご検討ください。

なお、ステルスマーケティングとは、消費者に広告であるにもかかわらず広告であることを隠す広告のことです。

お金で良い評価=法令違反

企業が対価(金銭、物品に限らず、その他経済上の利益も含まれる。)を提供し口コミ・SNS投稿を依頼した結果、消費者が企業の方針に沿った表示(投稿)内容を行った場合は、法令違反となる可能性があります。

【注意】過去の口コミ・SNS投稿

過去の口コミ・SNS投稿も内容です。
これらが企業のHPやSNS等に放置されている場合も法令違反の可能例がありますので、そのような企業との取引は、慎重にご検討ください。

資料

(参考)景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック

不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)

(第五条) 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
(同条3号) 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの

一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示(令和5年3月28日内閣府告示第19号)

不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第五条第三号の規定に基づき、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示を次のように指定し、令和五年十月一日から施行する。

一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示

事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの