【京都】屋根補助金申請の代行が違法になる場合
【京都】屋根補助金申請の代行が違法になる場合
2026年1月施行の改正行政書士法により、無資格者が報酬を得て屋根補助金申請書類の作成代行を行うことが違法であることが明確になりました。
なお、報酬の名目は問われないため、コンサル料、会費制などの名称であっても報酬と見なされることがあります。
資格者の報酬が発生しますので、申請をご検討の際は、報酬、補助見込額、申請手続の負担を比較したうえで判断されることをお勧めします。

屋根補助金の概要
京都市の場合、屋根補助金の概要は以下のとおりです。
- 対象:京都市内にある昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
- 補助金額:木造住宅 最大40万円

改正行政書士法の要点
行政書士又は行政書士法人でない者は、①他人の依頼を受け、②いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、③業として官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の「作成」を行うことを禁止しています。(行政書士法第19条)
違反した場合、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金となります。(行政書士法第21条の2)
なお、経済産業省は、「基礎又は参考となる個別の資料の提供に留まる限りにおいては」、書類の「作成」に当たらないと考えられるとしています。(総務省回答「補助金活用型経営コンサルティングの提供」)
【行政書士法】
第十九条(業務の制限)
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。(後略)
第一条の三(業務)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(中略)その他権利義務又は事実証明に関する書類(中略)を作成することを業とする
第二十一条の二(罰則)
第十九条第一項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
まとめ
当店から資格者をご紹介することも可能ですが、資格者の報酬が発生しますので、申請をご検討の際は、報酬、補助見込額、申請手続の負担を比較したうえで判断されることをお勧めします。




