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京都市景観条例申請の代行が違法になる場合

京都市景観条例申請の代行が違法になる場合

2026年1月施行の改正行政書士法により、無資格者が報酬を得て官公署に提出する書類の作成代行を行うことが違法であることが明確になりました。
なお、報酬の名目は問われないため、コンサル料、会費制などの名称であっても報酬と見なされることがあります。

当店から資格者をご紹介することも可能ですが、資格者の報酬が発生しますので、ご留意ください。

京都市景観条例の概要

京都市の景観条例・景観政策は、歴史都市としての町並みや山並みの眺望を守るため、建物の高さ・デザイン・屋外広告物などに独自の基準を設けている制度です。
工事や建築計画の内容・場所によっては、着工前に景観に関する届出、認定、許可、事前協議が必要になります。
屋根工事でも、色彩、形状、使用材料、見え方によって規制対象となることがあるため、対象区域かどうかを事前に京都市の景観情報で確認する必要があります。

京都市 景観条例HP

改正行政書士法の要点

行政書士又は行政書士法人でない者は、①他人の依頼を受け、②いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、③業として官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の「作成」を行うことを禁止しています。(行政書士法第19条)
違反した場合、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金となります。(行政書士法第21条の2)

なお、経済産業省は、「基礎又は参考となる個別の資料の提供に留まる限りにおいては」、書類の「作成」に当たらないと考えられるとしています。(総務省回答「補助金活用型経営コンサルティングの提供」

【行政書士法】
第十九条(業務の制限)
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。(後略)

第一条の三(業務)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(中略)その他権利義務又は事実証明に関する書類(中略)を作成することを業とする

第二十一条の二(罰則)
第十九条第一項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。