【注意】大阪の無許可建設業者について
当HPについて
こちらは、屋根修理・雨漏り修理など屋根工事全般を行う「人見屋根店」のホームページです。
「株式会社一八六建設」についてお調べの方は、行政機関の発表や報道機関による情報をご確認くださいますようお願いいたします。
【注意】大阪の無許可建設業者について
関西万博のアンゴラパビリオンの工事に携わった大阪市の建設会社が、法律に基づく営業の許可を受けていなかったとして、大阪府は7月22日付でこの業者に対し、30日間の営業停止処分を行いました。
建設業法では、500万円以上の工事を請け負う場合、都道府県等からの営業許可を取得することが義務付けられています。
営業許可の有無は、国土交通省のHPで確認できます。
トラブルを防ぐためにも、工事を依頼する前に必ず許可の有無をご確認ください。
自宅の屋根修理も営業許可が必要
建設業法による許可取得義務は、大型施設だけでなく個人住宅の修理やリフォームにも適用されます。
つまり、屋根修理や雨漏り修理などの工事を依頼する場合でも、業者は営業許可を取得していなければなりません。
しかし、大阪府内では無許可で営業している屋根修理業者が多数存在していると見られています。
信頼できる業者を見極めるためにも、依頼前に「営業許可の有無」を確認し、悪質業者との契約を未然に防ぐことが重要です。
当店の営業許可について
営業許可は、法人名「有限会社ジャパン・ルーフ」で取得しております。
なお、「人見屋根店」はブランド名です。

【参考】行政処分の詳細
出典:「令和7年度建設業処分業者一覧」の「令和7年7月に行った処分」
| 建設業者名 | 主たる営業所所在地等 | 許可番号 | 処分内容 | 処分年月日 | 処分事由 | 備考(処分の原因となった事実) | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | |
| 株式会社一六八建設 | 大阪市鶴見区今津北五丁目2番23号 | なし | 30日間営業停止(令和7年8月6日から同年9月4日まで) | 令和7年7月22日 | 建設業法第28条第3項 | 当該建設業を営む者は、2025年日本国際博覧会の建設工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 | 8180001157376 |
根拠法
- 建設業法第3条第1項(建設業の許可)
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。 - 建設業法施行令第1条の2(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
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