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京都府住宅改良資金融資制度・一般住宅改良資金

京都府住宅改良資金融資制度・一般住宅改良資金

雨漏り修理・屋根修理・屋根リフォーム等の各種屋根工事の際に利用できる京都府の融資制度があります。

出展:京都府住宅改良資金融資制度・一般住宅改良資金

    融資制度の目的

    この規則は、住宅を改良しようとする者でその資金の不足するものが低利の融資を受けることができるよう、府が金融機関に対して利子補給を行うことにより、住宅の改良を促進し、居住水準の向上を図ることを目的とする。(京都府住宅改良資金の融資に関する規則 第1条)

    融資制度 詳細

    • 種類
      一般型…自分が居住している住宅(京都府内に限る)を増改築又は修繕するとき。
      親孝行型…親等が居住している住宅(京都府内に限る)を増改築又は修繕するとき。
      ※親等とは、次の条件にあてはまる人をいいます。
      申込者の父母、祖父母、配偶者の父母、祖父母であって、申込者と同居してないこと。
      年齢が満60歳以上であること。
    • 融資額
      450万円以内
    • 融資利率(固定)(令和5年6月1日~~)
      1.23%(融資利率は金融情勢により変更することがあります。)
    • 返済期間
      10年以内
    • 返済方法
      元利均等月賦返済又は、元利均等月賦返済とボーナス払い併用
    • 収入制限
      給与所得者 年間総収入 1,442万円以下
      事業所得者 年間総所得 1,200万円以下
    • 収入月額に占める償還月額の割合が次の範囲内にある方(機構その他の借入金を含む。)
      ・年収300万円未満の方→25%以内
      ・年収300万円以上400万円未満の方→30%以内
      ・年収400万円以上の方→35%以内
    • 申込年齢
      満70歳未満かつ、償還完了時75歳未満
    • 担保
      融資額350万円以下の場合 不要
      融資額350万円超の場合は 当該建物及び土地
    • 連帯保証人
      融資対象物件が借家以外の場合 1名
      融資対象物件が借家の場合 2名
      ※連帯保証人を不要とできる場合があります(融資額が350万円以下に限る。)
    • 連帯保証人の条件
      原則として京都府内に居住し、申込人と同程度以上の収入がある方(近隣府県在住の方でも認められる場合があります。詳細は取扱金融機関までお尋ねください。)
      満70歳未満かつ、保証完了時75歳未満

    取扱金融機関

    次の取扱金融機関の窓口(府内の本店及び各支店)に申し込んでください。
    ・京都銀行 電話:075-361-2211
    ・京都信用金庫 電話:075-211-2111
    ・京都中央信用金庫 電話:075-223-2525
    ・京都北都信用金庫 電話:0772-22-5121
    ・近畿労働金庫(勤労者に限ります) 電話:075-801-7317
    ・関西アーバン銀行 電話:075-371-2130
    ・京都府信用農業協同組合連合会(各農業協同組合が窓口となります) 電話:075-681-2412

    お問い合わせ

    京都府住宅課
    電話  075-414-5358
    FAX 075-414-5359

    根拠法令

    京都府住宅改良資金の融資の関する規則