【注意喚起】悪徳・詐欺的な屋根修理・雨漏り修理業者とのトラブルについて
【注意喚起】悪徳・詐欺的な屋根修理・雨漏り修理とのトラブルについて
悪徳・詐欺的な屋根修理・雨漏り修理業者とのトラブルを避ける為に、工事を依頼する会社の建設業許可【屋根工事業】の有無をご確認ください。
その他の注意点については、下記をご覧ください。
屋根工事業の許可とは
屋根修理と雨漏り修理は、無許可・無届けで営業できます。
法律で、軽微な建設工事(屋根のみの場合は500万円未満・屋根+外壁塗装の場合は1,500万円未満)は、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされているためです。
出典:国土交通省HP
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
[1]建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
[2]建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
細分化されている建設業許可
屋根工事業の許可があるかどうかをご確認ください。
大工工事業や防水工事業の許可は、一見すると屋根修理・雨漏り修理のためのものに思えますが、全く異なる工事のための許可です。
これは、医院が内科や外科に別れていることや、(体の「内」にある)心臓病を抱えていても内科での診察を受けるわけではないことに似ています。