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屋根工事 滋賀県 建設業許可について

屋根工事 滋賀県 建設業許可について

滋賀県で屋根に関する工事を行う場合は、屋根工事の建設業許可が必要です。
ご自宅で屋根工事の建設業許可の有無を調べることができます。

なお、類似の許可に建築一式・板金工事・防水工事がありますが、これらでは屋根工事を行えません。

建設業許可とは

そもそもの建設業許可について説明します。

建設業法第3条に基づき、建設工事を請け負う場合は、建設業許可を受ける必要があります。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、必ずしも建設業の許可は必要ではありません。

【軽微な建設工事】とは

[1]建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

[2] 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。

出展:国土交通省 建設業の許可とは

また、建設業許可無しに上記に該当しない工事を請け負うと、建設業法違反となり、行政処分を受ける可能性があります。

建築一式工事とは、複数の専門工事を組み合わせた総合的な建設工事です。
建築一式工事の許可を得ていれば、全ての専門工事が請け負えるという誤解がありますが、専門工事を単独で請け負うには、それぞれの許可を得る必要があります。

建設業許可が必要な業種は下記の29業種です。

土木一式工事/建築一式工事/大工工事/左官工事/とび・土工・コンクリート工事/石工事/屋根工事/電気工事/管工事/タイル・れんが・ブロック工事/鋼構造物工事/鉄筋工事/舗装工事/しゅんせつ工事/板金工事/ガラス工事/塗装工事/防水工事/内装仕上工事/機械器具設置工事/熱絶縁工事/電気通信工事/造園工事/さく井工事/建具工事/水道施設工事/消防施設工事/清掃施設工事/解体工事

屋根工事とは

建設工事の内容(告示)

瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事

建設工事の例示(建設業許可事務ガイドライン)

屋根ふき工事

建設工事の区分の考え方(建設業許可事務ガイドライン)
  • 「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。
    したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。
  • 屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型である。
  • 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。

建設業許可に必要な条件

建設業の許可を取得するには、建設業法第7条により定められている4つの許可要件を備えていることと、建設業法第8条による「欠格要件」に該当しないことが必要です。その要件を1つずつ説明していきます。

1.経営業務の管理責任者等の設置(建設業法施行規則第7条第1号)

建設業の経営業務において、最低でも1人は管理責任者が必要となります。
法人の場合は常勤の役員、個人の場合は本人または支配人で、これまでに一定期間の経営経験や補佐経験を有する者が条件となります。
これは建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、適正な建設業の経営に設置が許可要件とされています。

経営経験の一定期間とは、許可を申請する業種であれば「5年以上」、それ以外の業種の経営経験しかない場合は「6年以上」と定められています。補佐経験も「6年以上」です。また、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、法人の役員、執行役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人としてこれまでに6年以上の経営経験を有することも条件として定められています。

なお常勤のため、他企業の取締役と兼任ができません。

2. 専任技術者の設置(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)

各事業所に常勤し、一定の資格をまたは実務経験を持つ専任技術者が1人必要です。専任技術者は「要件①」と異なり、取締役でなくとも問題はありません。ただし、こちらも常勤であることが求められていますので、他企業との兼任は認められません。専任技術者の要件は下記になります(特定建設業の許可を受けようとする場合は異なります)。

【専任技術者の要件】
①指定学科修了者で高卒後5年以上もしくは大学卒業後3年以上の実務経験を有する者
②指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上の実務経験を有する者。または専門学校卒業後3年以上の実務経験を有する者で、専門士もしくは高度専門士を有する者
③許可を受けようとする建設業にかかわる建設工事に関して、10年以上の実務経験を有する者
④国家資格者
⑤複数業種にかかわる実務経験を有する者

3. 誠実性(法第7条第3号)

請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れがないことが条件となります。
不正な行為は「請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為」にあたり、不誠実な行為は「工事内容、工期、天災など不可抗力による損害の負担などについて請負契約に違反する行為」です。

これは許可の対象となる法人もしくは個人、建設業の営業取引において重要な役員などにおいても該当します。

4.財産的基礎等(法第7条第4号、同法第15条第3号)

建設工事を請け負うためには一定の準備資金や、営業活動のための資金が必要となります。許可の必要な規模の工事を請け負うことができる財産的基礎または金銭的信用を有していることが、許可の要件です。
※一般建設業と特定建設業では、要件が異なります。

5.欠格要件

許可を受けようとする者が、一定の欠格要件に該当しないことが必要です。
ここでの「許可を受けようとする者」とは、法人にあってはその法人の役員、個人にあっては本人・支配人、その他支店長・営業所長などを指します。

建設業許可の種類・区分

建設業許可には、いくつかの種類、および区分が存在します。どこの場所に営業所を設置するか、どの規模でどのような工事を請け負うか、によって必要な種類と、区分が変わります。種類と区分の違いを解説します。

大臣許可と知事許可の違い

営業所を設置する場所により区別され、国土交通大臣もしくは都道府県知事が許可を行います。

  1. 国土交通大臣 許可
    二つ以上の都道府県に営業所を設置する場合
  2. 都道府県知事 許可
    一つの都道府県にのみに営業所を設置する場合

「営業所」とは、建設業を営業するための常設の事務所であり、本店や支店、または常時建設工事の請負契約を結ぶ事務所のことをいいます。現場の作業所や、連絡事務所は含まれません。

一般建設業と特定建設業の違い

建設業とは、建設業法第二条により、元請、下請、その他どんな形態であっても、建設工事の完成を請け負う営業です。この許可区分は、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上の下請契約かどうか、で区分されます。下請人として、工事を行う場合には、下記の制限はありません。

  1. 特定建設業
    発注者から、元請けとして請け負った1件の工事代金が、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる場合
  2. 一般建設業
    上記以外

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