中古住宅の雨漏り修理 瑕疵担保責任・契約不適合責任
【原則】雨漏り=物理的瑕疵
雨漏りは、物理的瑕疵(欠陥)に当たる為、売主は買主に告知する義務があります。
物理的瑕疵とは、例えば、雨漏り・シロアリ・耐震強度の不足など、取引物件自体に物理的な不都合欠陥が存在する状態です。
他の瑕疵について
- 心理的瑕疵…例えば、取引物件で過去に自殺や殺人事件などがあり、心理的な面において住み心地の良さを欠く状態などです。
- 法律的瑕疵…例えば、取引する土地に法令上の建築制限が課されている場合など、法令等により取引物件の自由な使用収益が阻害されているような状態です。
- 環境瑕疵…例えば、近隣からの騒音・振動・異臭・日照障害や、近くに暴力団事務所があって安全で快適な生活が害されるおそれが高いような場合など、取引物件自体には問題はないが、取引物件を取り巻く環境に問題がある場合です。
屋根の寿命の可能性も
一般的な屋根の寿命は20~30年です。また、ある種の屋根材の場合、新築から10年以内に雨漏りが始まることがあります。
法律的な責任はさておき、技術的には致し方ない可能性があります。
瑕疵=契約不適合責任
民法改正により、瑕疵担保責任が契約不適合責任に変更されました。
改正前の瑕疵担保責任では、売主が負う責任は隠れた欠陥(瑕疵)に限定されていました。しかし、契約不適合責任では、隠れた欠陥に限定されていません。
買主ができる責任追及
買主は売主に主に下記4つの請求が可能です。
- 追完請求…完全な状態にしてから再度引き渡してもらうことで、雨漏りの場合は雨漏りの修繕です。
- 代金減額請求…追完請求に応じない場合に売却代金を減額することです。
- 契約解除
- 損害賠償