中古住宅の雨漏り修理 瑕疵担保責任・契約不適合責任
中古住宅の雨漏り修理 瑕疵担保責任・契約不適合責任
中古物件を購入後、雨漏りが発見されることがありますが、多くの場合、売主に雨漏り修理を求められない契約になっています。
まずは、住まいるダイヤル(国土交通大臣指定の住まいの相談窓口)にご相談ください。
また、修理の場合は、屋根の専門家にご相談ください。
【注意1】契約不適合責任免責特約(旧:瑕疵担保)
契約書に契約不適合責任免責特約が定められてる場合、売主は雨漏りを修理する必要がありません。
残念ながら、この場合は買主が屋根を修理する必要があります。
【注意2】“雨漏り有り”と記載されてる場合
買主は“雨漏り有り”の物件を購入する契約をしたことになり、売主は雨漏りを修理する必要がありません。
残念ながら、この場合も買主が屋根を修理する必要があります。
【原則】雨漏り=物理的瑕疵
雨漏りは、物理的瑕疵(欠陥)に当たる為、売主は買主に告知する義務があります。
物理的瑕疵とは、例えば、雨漏り・シロアリ・耐震強度の不足など、取引物件自体に物理的な不都合欠陥が存在する状態です。
他の瑕疵について
- 心理的瑕疵…例えば、取引物件で過去に自殺や殺人事件などがあり、心理的な面において住み心地の良さを欠く状態などです。
- 法律的瑕疵…例えば、取引する土地に法令上の建築制限が課されている場合など、法令等により取引物件の自由な使用収益が阻害されているような状態です。
- 環境瑕疵…例えば、近隣からの騒音・振動・異臭・日照障害や、近くに暴力団事務所があって安全で快適な生活が害されるおそれが高いような場合など、取引物件自体には問題はないが、取引物件を取り巻く環境に問題がある場合です。
瑕疵=契約不適合責任
民法改正により、瑕疵担保責任が契約不適合責任に変更されました。
改正前の瑕疵担保責任では、売主が負う責任は隠れた欠陥(瑕疵)に限定されていました。しかし、契約不適合責任では、隠れた欠陥に限定されていません。
買主ができる責任追及
買主は売主に主に下記4つの請求が可能です。
- 追完請求…完全な状態にしてから再度引き渡してもらうことで、雨漏りの場合は雨漏りの修繕です。
- 代金減額請求…追完請求に応じない場合に売却代金を減額することです。
- 契約解除
- 損害賠償
屋根の専門家にご相談を
信頼できる屋根修理の専門家は、良い不動産業者より見つけにくいかもしれません。
当社は1866年(慶應2年)に創業し、第三者の厳しい審査に合格しています。
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
主な提携先
JA全農(全国農業協同組合連合会)・(一財)京都府警察職員福利厚生会・(一財)京都府職員互助会・(一財)滋賀県教職員互助会・(一財)滋賀県退職教職員互助会・(一財)滋賀県市町村職員互助会・滋賀県職員生活協同組合・(公財) 京都中小企業振興センター・滋賀県勤労者互助会連合会・(公財)兵庫県勤労福祉協会・(株)リロクラブ・(株)ベネフィット・ワン