人見屋根店 | 雨漏り修理・屋根修理・屋根リフォーム・屋根工事・瓦

閉じる

中古住宅の雨漏り修理 瑕疵担保責任・契約不適合責任

中古住宅の雨漏り修理 瑕疵担保責任・契約不適合責任

中古物件を購入後、雨漏りが発見されることがありますが、多くの場合、売主に雨漏り修理を求められない契約になっています。
まずは、住まいるダイヤル(国土交通大臣指定の住まいの相談窓口)にご相談ください。

また、修理の場合は、屋根の専門業者にご相談ください。

【注意1】契約不適合責任免責特約(旧:瑕疵担保)

契約書に契約不適合責任免責特約が定められてる場合、売主は雨漏りを修理する必要がありません。
残念ながら、この場合は買主が屋根を修理する必要があります。

なお、宅地建物取引業者が売主となる場合は免責されません。(宅地地建物取引業法 第40条・担保責任についての特約の制限

【注意2】“雨漏り有り”と記載されてる場合

買主は“雨漏り有り”の物件を購入する契約をしたことになり、売主は雨漏りを修理する必要がありません。
残念ながら、この場合も買主が屋根を修理する必要があります。

関連記事一覧