中古住宅の雨漏り修理 瑕疵担保責任・契約不適合責任
中古住宅の雨漏り修理 瑕疵担保責任・契約不適合責任
中古物件を購入後、雨漏りが発見されることがありますが、多くの場合、売主に雨漏り修理を求められない契約になっています。
まずは、住まいるダイヤル(国土交通大臣指定の住まいの相談窓口)にご相談ください。
修理の場合は、屋根の専門店にご相談ください。
信頼できる屋根店とは
最も多いご相談である「どの屋根店が信頼できるの?」にお答えします。
一般的なご相談は、「よくあるご質問」をご覧ください。
京都で1社
屋根の一生を知っているのは、京都府内に当社1社※です。...
【注意1】契約不適合責任免責特約(旧:瑕疵担保)
契約書に契約不適合責任免責特約が定められてる場合、売主は雨漏りを修理する必要がありません。
残念ながら、この場合は買主が屋根を修理する必要があります。
なお、宅地建物取引業者が売主となる場合は免責されません。(宅地地建物取引業法 第40条・担保責任についての特約の制限)
【注意2】“雨漏り有り”と記載されてる場合
買主は“雨漏り有り”の物件を購入する契約をしたことになり、売主は雨漏りを修理する必要がありません。
残念ながら、この場合も買主が屋根を修理する必要があります。