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瑕疵担保から契約不適合へ 屋根修理・雨漏りに関する民法改正について

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瑕疵担保から契約不適合へ 屋根修理・雨漏りに関する民法改正について

2017年に改正された民法(債権法)が、2020年4月1日より施行されました。
これは、明治29年(1896年)に制定された民法が、約120年間ぶりに改正されたものです。

今回の改正は、消滅時効・法定利率・保証・約款などの項目が対象になります。
全てについてご説明しますと非常に難しい記事となりますので、最もご質問が多い契約不適合責任についてご説明します。

【ご参考】
国土交通省 住宅業界に関連する民法改正の主要ポイント(PDF)
法務省 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について

瑕疵担保から契約不適合へ

改正前の民法では、対象物に隠れた瑕疵かし(通常有すべき品質を欠くキズ)がある場合、工事業者がお客様に対してその責任を負うことが規定されていました。これを瑕疵担保責任かしたんぽせきにんといいます。

今回の民法改正でこの規定が、契約不適合に変更になりました。
言葉は変わりましたが、瑕疵担保と契約不適合はほとんど同じものです。

考え方が“隠れた瑕疵(欠陥)”から“契約(当事者の合意)に適合しているか”に代わり、損害賠償や解除等の手順や期間も異なりますが、業者に不具合を直す責任があると言う意味では同じです。
なお、厳密な定義は次のとおりです。

  • 瑕疵:当該売買契約締結当時の取引観念上、その種類のものとして通常有すべき品質・性能、又は当該売買契約に基づき特別に予定されていた品質・性能を欠くこと
  • 契約不適合責任:引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない

根拠となる条文です。
他にも該当条文がございますが、省略しております。

第566条(改正後)
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

第570条(改正前)
売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

契約書を作成しない=違法

当社では、お客様の負託に応える為、また、お客様とのお約束の内容や保証を明確化する為に契約書を非常に重要なものと考えております。
それ以前に、そもそも法律(建設業法第19条)で必須となっています。

しかし、残念ながら契約書が交付されない場合も多いようです。
他社を利用された経験のあるお客様から伺う限りでは、8割以上が契約書の交付を受けていないようです。

また、曖昧な契約をしつこく奨める悪質な業者もいますのでご注意ください。

当社のご紹介

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1866年(慶應2年)に日本瓦の原料となる清浄な水と土を求め、京都に日本瓦の窯を開きました。
現在は、日本瓦から現代の屋根まであらゆる屋根工事を承っております。

主な提携先

JA全農(全国農業協同組合連合会)・(一財)京都府警察職員福利厚生会・(一財)京都府職員互助会・(一財)滋賀県教職員互助会・(一財)滋賀県退職教職員互助会・(一財)滋賀県市町村職員互助会・滋賀県職員生活協同組合・(公財) 京都中小企業振興センター・滋賀県勤労者互助会連合会・(公財)兵庫県勤労福祉協会・(株)リロクラブ・(株)ベネフィット・ワン

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