屋根の雪下ろしは危険作業 専門家にご相談ください
屋根の雪下ろしは危険作業 専門家にご相談ください
屋根の雪下ろし作業は大変危険です。多雪の年には、年間1000件以上の事故が発生し、100人以上が亡くなっています。
作業前には、必ず専門家にご相談ください。
(ご参考)雪下ろし安全10箇条 国土交通省
ご参考までに雪下ろしの方法をご紹介しますが、情報が古く、大変危険です。
当社はこの方法を推奨するものではありません。
引用:国土交通省HP
雨漏りの応急処置・DIYについて 京都の屋根の専門家
ご自分での雨漏りの応急処置は、危険ですから絶対にお止めください。
誤った修理をしてしまうと、その修理に更に余計な費用がかかってしまう場合があります。
【危険】雨漏りの応急処置は絶対にお止めください
1mは一命いちめい取る...
確定申告で税金が還付される可能性も
雪下ろしを専門家に依頼した場合の費用は、確定申告をすることで税金が安くなる可能性があります。
詳しくは、下記の国税庁HPをご覧いただくか、最寄りの税務署にお尋ねください。
(引用)国税庁HP
直所 3-2
昭和56年1月29日国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿国税庁長官
豪雪の場合における雪下ろし費用等に係る雑損控除の取扱いについて
標題のことについては、下記に留意の上遺憾のないようにされたい。
記
1 豪雪の場合における雪下ろし費用等については、雑損控除の対象となる損失に含まれることを確定申告の際の広報等を通じて周知徹底させること。
2 雑損控除を適用する場合における雪下ろし費用等に係る損失の金額の確認は、原則として、領収書によつて行うのであるが、領収書の交付を受けることについて困難な事情がある場合においては、領収書に代えて支払年月日、支払先及び支払金額を記載した家計簿等により支払の事実の確認を行つても差支えないこと。
(参考)
現行の雑損控除は、所得金額の10%を超える部分の金額について適用することとされている。今国会で審議が予定されている所得税法の一部を改正する法律が成立した場合には、昭和56年分からは雪下ろし費用等のうち5万円又は所得金額の10%のいずれか低い金額を超える部分が雑損控除として控除できることになる。
節税 年末調整・確定申告 自然災害で屋根や住宅が破損したとき(雑損控除)
地震・台風・雪害・落雷等の自然災害で屋根や住宅が破損した場合に税金が安くなるケースがありますのでご紹介します。
この制度を利用することで、修理にかかる費用のご負担を減らすことができます。
確定申告をされる方...