空き家の屋根 修理と賠償責任
空き家の屋根 修理と賠償責任
昨今、空き家の増加とその適正管理が社会問題となっています。
今回は屋根の専門家の観点から、所有者(と占有者)の責任について考えます。
なお、あくまで一般論です。状況により判断が異なると思われますので、詳しくは、弁護士や司法書士等の法律の専門家にお尋ねください。
多くの屋根は壊れています
屋根は、最低でも10年に一度の点検が必要です。
最近点検されたのは、何年前でしょうか。
もし壊れていると、台風や地震が原因で空き家の瓦が飛散し、ご近所の物を壊してしまうかもしれません。
最悪の場合、人にぶつかって死亡事故も考えられます。
空き家バングはいかがですか
後述しますが、空き家の管理が不十分な場合、様々な法的責任が発生します。
空き家バンク(南丹市の場合)はいかがでしょうか。
思い出のある建物を他人に貸すことは気が重いかもしれませんが、行政に相談することでお悩みが解決するかもしれません。
空き家の瓦が飛散→賠償責任有り
原則的には、持ち主・使用者に被害を補償する責任があると考えます。
日本が災害大国であることを考えると、まれに見る自然災害を除き、通常の台風や地震の場合でも責任があると考えます。
民法 第717条(工作物責任) 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
相続放棄をしても責任があります
「どうせ相続放棄するから修理しない」とお考えの方もあるかもしれません。
しかし、空き家の引き取り手が現れるまで、責任は無くなりません。
民法 第940条(管理責任) 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
特定空き家→固定資産税の増加
空家等対策の推進に関する特別措置法(通称:空き家対策特別措置法)により「屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある」場合は、固定資産税が増加します。
また、行政代執行(
転ばぬ先の修理
確かに修理は思った以上に費用がかかる場合があります。
しかし、上記のことを踏まえ、当社では修理を推奨しております。
当社について
1866年(慶應2年)に創業し、京都全域で雨漏り修理・屋根リフォーム(葺き替え)・カバー工法・雨樋の修理・簡単な屋根修理・屋根工事・屋根塗装を行っています。
JA様・警察職員福利厚生会様・県職員福利厚生会様・寺社仏閣様・上場会社の福利厚生にご採用いただいております。
ふるさと納税で空き家のメンテナンス
ふるさと納税で空き家の点検やメンテナンスが可能です。
詳しくは、下記記事をご覧ください。
最終更新日:2020/08/15